大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5071 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中川鼎の上告趣意について。

原判示第一(イ)(ロ)の犯罪事実は全部被告人が第一審公判において自白する

ところである。しかして、所論各盗難届書によれば、被告人の自白にかかる寄蔵の

物件は、いずれも同日同市内A、B方でそれぞれ盗難に遇つた盗賍の品であること

をみとめることができるのであるから、これによつて、被告人の前示自白の真実性

は保障せられ得るものというべく、右届書を以て、右被告人の自白の補強証拠とし

て判示犯罪事実を認定した原判決に所論のような違法ありとすることはできない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年九月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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